[不動産の3分の1は妻に相続させる。残りの3分の2は姪に遺贈する]

という内容の遺言書がある場合、登記手続は以下のようになります。

 

 1 姪に対して[年月日遺贈]を原因とする所有権一部移転登記をします

 

 2 妻に対して[年月日相続]を原因とする何某持分全部移転登記をします

 

 これは[相続を原因とする所有権の一部移転の登記が認められていない]ことによるものです。

(昭和30年10月15日民甲第2216号)