保佐人またはその代表する者(例えば保佐人が親権者である未成年の子)と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐監督人がいない場合は、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。

(民法876条の2第3項)

 

 保佐人が数人選任されている場合においては、利益相反関係にない保佐人が権限を行使することができますので、臨時保佐人を選任する必要もなく、保佐監督人が権限を行使する必要もありません。

 

 臨時保佐人は臨時的機関であり、被保佐人について裁判所で選任された事件が完了したときは任務が終了し、臨時保佐人の資格を失います。