民法860条は[第826条の規定(未成年者と親権者の間の利益相反行為)の規定

は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りではない]と定めています。

 

 成年後見人と成年被後見人との行為が利益相反行為となる場合において、成年後見監督人が選任されているときは、成年後見監督人が当該利益相反行為について成年被後見人を代表します。

(民法851条4号)

 

 成年後見監督人が選任されていないときは、成年後見人は、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。