民法826条1項は[親権を行う父または母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない]と定めています。

 

 また、同条2項は[親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その1人の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のため

に特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない]としています。

 

 利益相反行為の対象としては以下のようなものがあります。

 

1 親権者と未成年者の子が直接の対立当事者となる法律行為

(例/親権者・未成年者間の売買行為)

 

2 親権者と未成年者の子とは利益相反しないが、同一親権に服する未成年者の子の間で利益相反行為となる場合

(例/相続権を有しない親権者が、その未成年者の子の間で遺産分割協議をするについて、未成年の子全員の法定代理人となって遺産分割協議を行う行為(親権者が相続の放棄をした場合))

 

3 未成年の子と第三者の法律行為

(例/親権者が未成年の子を代理して第三者との間で抵当権設定契約を締結する行為(但し、債務者が未成年者自身や親権者以外の第三者の場合を除きます))

 

4 単独行為

(例/相続を放棄する子と、これによって相続分が増加する子とは利益相反行為にあたるとする判例があります。)

 

5 身分行為

(例/自己の親権に服する15歳未満の嫡出でない子を単独で養子縁組する場合および15歳未満の未成年者をその後見人が養子縁組する場合(後見監督人が選任されている場合を除く)については、利益相反行為になります。)