借地権には、地上権の場合と賃借権の場合があります。

 

 地上権の場合、賃借人である借地人は、その権利を自由に譲渡・転貸をすることができますが、賃借権の場合は、賃貸人である地主の承諾を得なければ、譲渡・転貸をすることができません。

(民法612条1項)。

 賃借権の無断譲渡・無断転貸は契約の解除事由にもなってしまいます。

 

 

 地主が、譲渡・転貸について承諾しない場合には借地借家法19条において、以下のように定められています。

 

 [借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡もしくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる]

 

 これを[地主の承諾に代わる許可]といいます。

 管轄は、借地権の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所になります。

 裁判所は、鑑定委員会の意見なども踏まえて決定をします。

 

 しかしながら[財産上の給付に係らしめることができる]とは難しい言葉です。

 これは、いわゆる[名義書換料][譲渡承諾料]というものになります。

 

 裁判は[借地非訟]と呼ばれるものとなります。

 当事者を代理することができるのは弁護士となります。