過料は、刑事罰ではありません。

 

 そのため、過料に処せられたことは前科にはならず、過料を納付しない場合の換刑

処分(労役場留置)もありませんが、財産を差し押さえられることはあります。

 

 過料は大きく分けると次の3種類になります。

 

1 秩序罰としての過料

(1)民事上の義務違反

(会社法976条~978条・不動産登記法164条1項)

 

(2)訴訟法上の義務違反

(民事訴訟法192条・刑事訴訟法137条)

 

(3)行政上の義務違反

(住民基本台帳法51条)

 

 

2 執行罰としての過料(砂防法36条)

 

3 懲戒罰としての過料(裁判官分限法2条・公証人法80条2号)

 

 会社の役員変更登記を失念したり、相続登記を放置したりした場合の過料が代表的なものになります。