過料は、刑事罰ではありません。
そのため、過料に処せられたことは前科にはならず、過料を納付しない場合の換刑
処分(労役場留置)もありませんが、財産を差し押さえられることはあります。
過料は大きく分けると次の3種類になります。
1 秩序罰としての過料
(1)民事上の義務違反
(会社法976条~978条・不動産登記法164条1項)
(2)訴訟法上の義務違反
(民事訴訟法192条・刑事訴訟法137条)
(3)行政上の義務違反
(住民基本台帳法51条)
2 執行罰としての過料(砂防法36条)
3 懲戒罰としての過料(裁判官分限法2条・公証人法80条2号)
会社の役員変更登記を失念したり、相続登記を放置したりした場合の過料が代表的なものになります。