2024(令和6)年4月1日から相続登記の申請が義務になりました。
1 3年以内に登記をしなければ、10万円の過料に処せられることがあります
相続が開始して、所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。正当な事由がない場合、10万円の過料に処せられることがあります。
2 改正法が施行される前の相続登記にも適用されます
2024(令和6)年4月1日より前に相続した不動産については、2027(令和9)年3月31日まで(不動産を相続により取得したことを知った日が2024(令和6)年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしなければなりません。
3 あらたに[相続人申告登記]という制度が設けられました
すぐに相続登記をすることが出来ない場合のために設けられた制度ですが、権利に影響を与えるものではないので、いつか遺産分割協議などをすることが大切になります。
4 相続登記の申請義務化のフローチャート
(法務省HPより)