[がっぴつ]とか[ごうひつ]などと言います。
複数の土地を統合して1つにまとめることになります。
以下の場合、合筆の登記をすることが出来ません。
1 相互に隣接していない土地の合筆の登記
2 地目または地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
3 表題部所有者または所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
4 表題部所有者または所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記。なお、持分の登記のされている土地と、持分の登記のされていない土地との合筆の登記申請も受理されません.
(昭和40年2月2日民甲221)
5 所有権の登記がない土地(表題登記のみがされている土地)と所有権の登記がある土地との合筆の登記
6 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆登記は、原則としてすることが出来ません。但し、特例として次の土地は合筆の登記が出来ます。
(1)承役地についてする地役権の登記がある土地
(2)担保権の登記であって、登記の目的・申請の受付年月日・受付番号・登記原因と日付が同一のものである土地
(3)信託の登記であって、不動産登記法97条1項各号に掲げる登記事項が同一のものである土地
(4)鉱害賠償登録令26条に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則2条に規定する登録番号が同一のものである土地
※合筆の登記申請に関する登記は、土地家屋調査士さんのお仕事になります。