民法750条により[夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称
する]となっています。
法律により夫婦が同一の姓を称することを強制しているのは世界で日本だけです。
日本政府は、国連女性差別撤廃委員会から2003年、2009年、2016年と3回にわたり民法を改正するよう勧告を受けています。
最高裁判所大法廷は、2021(令和3)年6月23日『夫婦同姓を強制する民法750条及び戸籍法74条1号について憲法24条に違反するものではない』と判断しています。
こうしたことを受けて日本弁護士連合会は国に対して『民法750条を速やかに改正し、選択的夫婦別姓制度を導入することを強く求める。』とする会長声明を出しています。
(2021年(令和3年)6月25 日)
明治31年に民法が成立して初めて夫婦同姓となりましたが、それまでは夫婦別姓が日本の伝統であったことは既に争いがないところのようです。
別姓を強制するわけではなく選択できるようにしようとすることが認められないということが理解できませんが、反対する人達が多いのも事実なのだと思います。
以前、国を被告とする訴訟(取得時効を登記原因とする建物の所有権移転登記手続請求訴訟)をしたことがありますが、そのときの法務大臣が別姓だったため、訴状は(法務省のHPがそのようになっていましたので)通称名で訴えましたが、国からの答弁書は本名でした。
『別姓反対』と強く唱える議員が『選挙に不利になるから』という理由で、自分は別姓を押し通している様子を見ることがあり、混乱させられたりもします。
夫婦が別姓になったり、親と子どもの姓が違うと家族が崩壊するとする向きもあるようですが、外国籍の人と婚姻すると選択の余地なく別姓になるのも不思議です。
夫婦が同姓でも別姓でも仲良く過ごすことが出来る社会になれば良いと思います。