控訴期限について、民事訴訟法285条では[控訴は、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。]とされています。

 

 書留郵便で判決書等が送達された場合は。その発送のときに送達があったものとみなされます。

(民事訴訟法107条3項)。


 この場合には、実際に判決書等を受領した日が[送達を受けた日とは限りません]ので、注意が必要です。

 

 

 期間の計算は民法の規定に従いますので、初日は不算入とし末日が土日祝日にあたる場合にはその翌日が満了日となります。

(民事訴訟法95条、民法140条・141条)。

 

 なお、控訴状は第一審(不服のある判決をした裁判所)に提出します。

 

 直接、控訴審の裁判所に提出することのないよう気をつける必要があります。