飼い猫大好き司法書士のnanatoraブログ
月1回で発行している【ニュースレター】を中心にUP中。司法書士業務で得た情報の備忘録として(ブログでは、令和になってからのものをUPしています。)お暇な方は、ホームページも覗いて下さい。https://www.kenzifujii.com/
1 相続を登記原因とする仮登記の申請は受理されません。
(昭和57年2月12日民三1295号)
2 相続を登記原因とする所有権移転請求権仮登記の申請も受理されません。