[墓地、埋葬などに関する法律第3条]

 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定めがあるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。但し、妊娠7箇月に満たない死産のときは、この限りではない。

 

 

1 死亡(医師が死亡診断書又は死体検案書に記載した時刻)の判定を受けた人が蘇生する可能性が全くないことを確認するため、24時間以内の埋葬又は火葬を禁止しています。

 

 

2 [他の法令に別段の定めがあるもの]とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(第30条)や、船員法施行規則(第4条)などがあります。

 

 

3 他の例外として[妊娠後7ヶ月未満の死産の場合]が定められています。

 

 

4 本条の規定に違反した場合は、1万円以上2万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられます。

(墓地、埋葬などに関する法律21条など)