ある不動産について所有の意思をもって占有を開始したAが死亡し、Aの相続人であるBが占有を承継して取得時効を完成させたとき、時効の効力として権利の得喪が生じるのは時効期間満了日ですが、時効取得における登記原因の日付は時効の効力が起算日に遡ることから時効の起算日とするのが登記実務となっています。

 

 

 その結果、登記原因の日がBの生まれる日よりも前の日になることがあり得ますが、それでも差し支えないとされています。

(登記研究603号135号)

 

 生まれてもないのに不動産を取得しているとは不思議な感じがしますが…。