1 取締役会設置会社

(1)代表取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑に限り、市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければなりません。

 

(2)ただし、その者が再任である場合は不要です。

 

(3)就任する取締役が未成年者のときは、以下のようになります。

 ①親権を証する書面

 ②親権者の同意書

 ③未成年者の本人確認証明書

 

 

2 取締役会が設置されていない会社

(1)再任の場合を除き、取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑について市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければなりません。

 

(2)就任する取締役が未成年者のときは、以下のようになります。

 ①未成年者の印鑑証明書

 ②親権を証する戸籍

 ③親権者の同意書

 

(3)なお、取締役の中から代表取締役を定めた場合、例えば、定款に基づく取締役の互選により代表取締役が定められた場合における当該代表取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑については、印鑑証明書の添付は不要です。