再交付ではなく、再作成ということになります。
(平成22(2010)年3月19日民二460号・461号通達)
1 申出の対象となる登記識別情報
書面(登記識別情報通知書)により発行された登記識別情報であって,登記識別情報が記載されている部分を見えないようにするために目隠しシールが貼り付けられているもの。
2 登記識別情報の再作成を申出することができる人
当該登記識別情報に係る登記の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人(以下「申出人」という)の人に限ります。
3 登記識別情報の再作成の申出方法
(1)再作成の申出方法については,次のいずれかの方法により行います。
①申出人又はその代理人が登記所(※)の窓口において申出を行う方法
②申出人又はその代理人が送付(郵送)の方法により登記所(※)に対して申出を行う方法
※いずれも当該登記識別情報通知書を発行した登記所に限られます。
(2)なお,本申出については,オンラインによる申出はできません。
4 登記識別情報の再作成の申出に必要な書面
(1)申出書
(2)登記識別情報通知書
シールのはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れなくなった登記識別情報通知書を必ず添付する。
(3)本人確認書類
本人確認のための資料として、申出人又はその代理人の運転免許証などの本人確認書類
なお,送付(郵送)の方法により申出をされる場合には,申出人又はその代理人の本人確認書類の写しを添付が必要
(4)代表者の資格を証する書面
申出人又はその代理人が法人である場合は,作成後3か月以内の当該代表者の資格を証する書面(商業・法人の登記事項証明書等)を添付する。
(5)変更又は更正を証する書面
登記名義人の方の氏名若しくは名称又は住所が登記記録上の氏名若しくは名称又は住所と相違している場合は,ご本人であることを確認するため,その変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した書面(住民票の写しや登記事項証明書等)を添付する。
(6)相続その他の一般承継があったことを証する書面
登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をされる場合は,申出書と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては,これに代わるべき書面)を添付する。
(7)代理人の権限を証する書面(以下「代理権限証書」という)
代理人が申出をされる場合には,登記識別情報の再作成に係る代理権限証書 (委任状等)を添付する。
なお,代理人が再作成された登記識別情報通知書を受領される場合には,申出のための授権とは別にその旨の委任がされていることが必要になります。
5 再作成した登記識別情報の交付方法
(1)登記所において交付を受ける方法又は送付(郵送)の方法による交付を受ける方法が可能。
(2)ただし,代理人が登記識別情報通知書の交付を受けることができるのは,当該代理人が申出人の方からそのための特別の委任を受けているときに限られます。
① 登記所において登記識別情報通知書の交付を受ける場合
申出書に押印されたものと同一の印鑑を当該申出書の受領印欄に押印した上で交付できます。
② 送付(郵送)の方法により登記識別情報通知書の交付を受ける場合
申請人又はその代理人(以下「申請人等」といいます。)の区分により,次のいずれかの方法によることができます。
なお,送付に要する費用は,登記所において負担いたします。
【申請人等あて】
ア 申出人等が自然人である場合
住所地にあてた本人限定受取郵便により受領する方法
イ 申出人等が法人である場合
(ア)法人の代表者の住所にあてた本人限定受取郵便により受領する方法
(イ)法人の住所にあてた書留郵便により受領する方法
ウ 申出人等が外国に住所を有するとき
住所地にあてた書留郵便により受領する方法
【資格者代理人あて】
エ 資格者代理人が自然人である場合
(ア)資格者代理人の住所にあてた本人限定受取郵便により受領する方法
(イ)資格者代理人の事務所の所在地にあてた書留郵便により受領する方法
オ 資格者代理人が法人の場合
(ア)法人の代表者の住所にあてた本人限定受取郵便により受領する方法
(イ) 法人の住所にあてた書留郵便により受領する方法
元々、登記識別情報について交付を受けるときは何らかの本人確認書類の添付を要しないにもかかわらず、法務局による不完全な登記識別情報を受け取り、再作成するに際して本人確認書類の添付を要するということには違和感がありますが、そうした決まりになっています。