民法907条1項は[共同相続人は、原則として、いつでも、遺産の分割を請求する

ことができる]として遺産分割の自由を定めていますが、一定の例外があります。

 

 以下のような場合は、一定期間、遺産分割を禁止することができます。

 

1 遺言による分割禁止(民法908条)

(1)被相続人は、遺言で遺産の分割を禁止することができます。

 

(2)被相続人が遺言により遺産の分割を禁止する場合は、全部または特定の遺産について分割を禁止することができます。

 

(3)分割禁止期間は、相続開始の時から5年以内に限られます。

 

 

2 審判による分割禁止(民法907条2項・3項)

(1)遺産の分割について、共同相続人間に協議が整わないとき、または協議をする ことができないときは、各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができますが、家庭裁判所は、この遺産分割の審判の申立があったときでも、特別の事由があるときは、期間を定めて、遺産の分割を禁止する審判をすることができます。

 

(2)特別の事由とは、民法906条の遺産分割の基準から観て、遺産の全部または一部について分割しないでおくことが共同相続人間の共通の利益になる場合をいうとされています。

 

(3)家庭裁判所による遺産分割禁止の審判後[家庭裁判所は、事情の変更があるときは、相続人の申立てにより、いつでも、遺産の分割の禁止の審判を取り消し、または変更する審判をすることができる]とされています。

(家事事件手続法197条)

 

 

3 協議による分割禁止

 明文の規定はありませんが相続人の協議による遺産分割の禁止も認められるとされています。