探偵業務とは、以下の業務をいうとされています。

(「探偵業の業務の適正化に関する法律」(「探偵業法」))

 

 

 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その結果を当該依頼者に報告する業務。

 

 

 この探偵業務を行う営業を[探偵業]といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信

社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見・見解を述べることを含む。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。

 

 また、出版社が報道の用に供する目的で依頼を行った探偵業務及び作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネット・メディア等による取材活動等と、学術調査活動のように調査結果に何らかの分析評価を加えることが前提とされるものや、弁護士活動、税理士活動のように特定人の所在又は行動についての情報を収集することについて依頼を受けているとはいえないものは探偵業法の適用が除外されます。

 

 探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄警察署長を経由して、営業の届出をしなければなりません。届出をした者には、探偵業届出証明書が交付されます。

 

 浮気調査、素行調査、家出調査・人探し、結婚調査、企業信用調査、雇用調査、盗

撮器発見、ストーカー対策、いじめ実態調査、裁判証拠収集など、他にも様々な調査

や業務があるようです。

 

 探偵業法では、主に以下のような探偵の義務や禁止行為が示されています。

 

・秘密保持の義務

 

・契約時の書面交付の義務

 

・契約時の重要事項の説明義務

 

・犯罪行為、差別、その他違法行為につながる調査の禁止

 

・個人の権利利益を侵害する行為の禁止 など

 

 依頼をするときは、探偵業届出証明書を確認することや、そのほか様々な義務を守ってくれるか、しっかりと判断することが大切になります。