本人限定受取郵便は、法務局が行う事前通知制度の本人確認の方法でも利用されることがあります。

 

 郵便局のHPによりますと[郵便物(手紙・はがき)に限り本人限定受取をご利用いただくことができます。]とあります。

 

 本人限定受取郵便は、基本型と特例型と特定事項伝達型の3種類があります。

 受取人への連絡方法は、郵便局から通知書を送付する方法になりますが、それぞれの特徴は以下の通りです。

 

 

1 基本型は、郵便物を受け渡しすることが出来る場所が郵便窓口に限られます。

 受け渡しの際に求められる本人確認書類は、電子署名および認証業務に関する法律に規定するレベルとされており、具体的には写真付公的証明の場合は1点、写真の付いていない公的証明書または写真付き職員証・学生証2点となります。

 

 

2 特例型は、郵便窓口または名あて本人に配達することで受け取ることが出来ます。この場合は、公的証明書1点での受け取りになります。

 

 

3 特定事項伝達型は、郵便局が定める郵便窓口または名あて本人に配達することで受け取ることが出来ます。受け渡しの際に求められる本人確認書類は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に規定するレベルとされており、具体的には写真付公的証明の場合1点、かつ、旧姓/旧住所が記載されている本人確認書類が提示された場合には、基本型・特例型とは異なり、所定の本人確認書類以外の書類または口頭質問による確認を行わないため、受け取ることが出来ないとされています。

 

 

 なお、本人限定受取郵便を破産管財人や成年後見人が受け取ることがありますが、この場合は単なる一般書留による取扱いとなります。