監査役は、株主に代わって取締役の職務執行をチェックする機関です。

 監査役の任期は原則として4年です。

 

 株式非公開会社で、取締役会非設置会社の場合、監査役の代わりに会計参与を置くことも認められています。(但し、大会社を除きます。)

 

 株式公開会社、かつ、大会社の場合は、監査役会を設置するか、委員会設置会社になることを義務付けられています。

 

 株主総会で選任される監査役には特別な資格は必要ありません。

 

 公開会社では、定款によって監査役の資格を株主に限ることは出来ません。

 

 また、監査役はその会社や子会社の取締役または管理職などの支配人、その他の従業員などの使用人を兼任することは出来ません。

 

 監査役は取締役会に出席する義務があり、必要と判断した場合は、監査役が自ら取締役会を招集することも出来ます。

 

 さらに、取締役に対して会計監査と業務監査を行い、不正などがあれば株主総会に報告します。

 

 但し、非公開会社では定款に定めることにより、監査役の業務の範囲を会計監査に限るとすることが可能となっています。