取締役会は、株式会社の経営に関する意思決定機関で、3名以上が必要です。

 

 株式に譲渡制限がない公開会社は、必ず取締役会を設置することになっています。

 

 取締役会は原則として各取締役が招集します(会社法366条1項本文)が、取締役会又は定款で取締役会を招集する取締役を定めた場合は、その取締役が招集します。

(会社法366条1項但書)

 

 招集権者を定めた場合、招集権者以外の取締役は招集権者に対し取締役会の招集を請求することが出来ます。

(会社法366条2項)

 

 取締役会設置会社の株主(監査役設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社を除く)は、取締役が会社の目的の範囲外の行為や法令・定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することが出来ます。

(会社法367条1項)

 

 監査役設置会社の監査役は、必要があると認めるときは、取締役会の招集を請求す

ることが出来ます。

(会社法383条2項)

 

 招集請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合、請求をした者は、取締役会を招集することが出来ます。

(会社法366条3項、367条3項、383条3項)

 

 

 取締役会で決議事項は、主に以下の2つになります。

 

1 決議・承認事項

(1)株主総会の招集

(2)計算書類の承認

(3)重要な財産の処分

(4)資金の借り入れ

(5)人事

(6)新株の発行 など

 

 

2 職務執行の報告事項

 代表取締役と業務執行取締役は、最低3ヶ月に1回、取締役会で職務の執行状況を報告する義務があります。

 

 取締役会は取締役の過半数が出席し、決議・承認事項は出席した取締役の過半数の賛成で可決することが出来ます。

 

 取締役の決議への参加は、テレビ会議や会議用電話によるものでも構いません。

 また、一定の条件を満たせば、書面やメールでの同意でも議案を可決することが認められています。