定款は会社の本支店に備え置いて、発起人・株主・会社債権者が閲覧できる状態にしなければならないとされています。
[会社の憲法]と称されることもある定款ですが、その記載事項について整理してみたいと思います。
1 絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項で、これらを記載しなければ定款として成り立ちません。但し、発行可能株式総数については、定款認証の時ではなく設立登記の時までに記載すれば良いことになっています。
(1)目的
(2)商号
(3)本店所在地(最小行政区画まで記載する)
(4)設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
(5)発起人の氏名または名称および住所
(6)発行可能株式総数
2 相対的記載事項
会社法に用意された制度を会社に取り入れたい時に定款に規定しなければならない事項です。法律上の規定はないですが、株主の利益に重大な影響がある事項についても相対的記載事項とされています。
(1)現物出資
(2)公告の方法
(3)取締役会等の設置
(4)取締役等の任期の延長、短縮
(5)株式の譲渡制限に関する事項
(6)種類株式に関する事項
(7)取締役の責任の減免に関する事項 など
3 任意的記載事項
法律上、定款に記載することは求められていませんが、会社の決め事として規定しておく事項です。
(1)事業年度
(2)株主総会の招集時期
(3)取締役の人数 など