遺言者は、保管の申請をしてから住所・氏名等に変更が生じたときには、遺言書保管所にその旨を届け出る必要があります。

 

1 届出書を作成します。

 変更の届出は、遺言者本人と本人の法定代理人が出来ます。

 

 

2 変更の届出の予約をします。

(1)変更の届出は全国すべての遺言書保管所で可能です。

 

(2)郵送ですることも認められています。

 

 

3 変更の届出をします。

 遺言書保管所に以下のものを用意して、予約した日時に出向きます。

 遺言書保管所に以下のものを用意して、予約した日時に出向きます。

(1)届出書

 

(2)変更が生じたことを証する書面(住民票の写し・戸籍謄抄本等)

 遺言者本人以外の受遺者・遺言執行者・指定者通知の通知対象者に関する変更の場合は変更を証する書面は不要です。(その分、しっかりと確認をしましょう。)

 

(3)届出人(遺言者)の住民票の写しまたはマイナンバーカード・運転免許証などの官公署から発行された本人確認書類

 ①変更が生じた事項を証する書面として遺言者の住民票の写しを添付した場合は、 本人確認書類は不要となります。

 

 ②コピーの場合は、遺言者の原本証明が必要です。原本証明は、コピーした書面に対して[原本に相違ない]と記載し、その横に遺言者本人が署名します。

 

(4)法定代理人が変更の届出を行う場合は、その身分を証する書面

 親権者の場合は戸籍謄本、成年後見人の場合は登記事項証明書(いずれも作成後3か月以内のもの)

 

 

4 変更の届出に手数料はかかりません。