本来、建物を新築(増築なども)した場合は、登記義務があります。

 ところが、様々な事情で表題登記をしないことが多くあります。

 

 怠ると10万円以下の過料になりますが、現実として未登記家屋は多くあります。

 

 そうした建物について売買をするとき、本当に正しいのは売主さんの名義で表題登記と保存登記をして買主さんに所有権移転登記をするか、買主さんの名前で表題登記をして所有権保存登記をする方法になります。

 

 相続も同じような方法になります。

 

 そのような方法によらず、未登記のまま売買や相続をする場合には、市区町村役場

に[未登記家屋の変更届]を提出します。

 

 提出を求められる書類は各役所によって多少の違いがあります。

 

 なお、この業務は、司法書士業務ではなく行政書士業務となります。