民事裁判においては、時として和解を試みるという場面があります。
裁判所は訴訟のどの段階でも和解を試みることが出来るとされています。
当事者としては『白黒をつけるために裁判をしているのに何だ!』と思うこともり、それもごもっともだと思います。
しかしながら、たとえ100%の勝訴判決を得たとしても、裁判所が代わりに集金してきてくれたり、相手を立ち退かせてくれたりするわけではなく、あくまでも権利を認めてくれるということに過ぎません。
その権利を実現するためには別途、強制執行を申し立てるなどの手続が必要になり、予納金が必要になったり時間を要したり、取りはぐれたりすることもあります。
その点、和解の場合は相手方も納得してのことなので、権利を実現することが出来る(債権の回収や立ち退いてもらえる)確率が高いとされています。
また、和解の場合は、判決では決めることが出来ないことも合意できるという点もメリットの一つとされています。
(謝罪文言を入れるとか、分割払いなど。)
もっとも、譲歩をしなければならないとか、有利な判決をもらう可能性を失うなどのデメリットもありますので、最終的な判断は慎重に行う必要があります。