株式会社は、法人が取締役や代表取締役になることは認められていません。

 

 合同会社では、法人が業務執行社員や代表社員になることが認められています。

 

 法人が業務執行社員である場合には、その法人は職務を行うべき自然人(職務執行者)を選任します(会社法598)。

 

 そして、その選任した者の氏名及び住所を他の社員に通知する必要があります。

 

 なお、法人が代表社員である場合には、この職務執行者の氏名及び住所が登記事項となります。