相続で必要になることが多い戸籍。
本籍によっては取得が不可能あるいは困難な場合があります。
1 旧樺太
(1)外務省が、以下の6村の戸籍簿・除籍簿の原本を保管しています。
①大泊郡知床村 戸籍簿 15冊 除籍簿 3冊
②大泊郡富内村 戸籍簿 1冊
③大泊郡遠淵村 戸籍簿 4冊
④敷香郡内路村 戸籍簿 9冊
⑤敷香郡散江村 戸籍簿 4冊
⑥元泊郡元泊村 戸籍簿 8冊
(2)戸籍法上の戸籍簿ではなく、行政文書の一つとなります。
(3)戸籍に記載されている本人あるいは親族からの請求からの開示請求の受付をしてくれますが、これは戸籍事務ではなく保管する行政文書の求めに応じて開示しているということです。
2 北方領土(歯舞群島を除く)
戦前、歯舞群島を除く北方領土で保管されていた戸籍・除籍の一部及び戸籍・除籍の副本の一部などについては、現在、釧路地方法務局根室支局で、保管されています。
3 歯舞群島
歯舞群島の戸籍・除籍等に関しましては、根室市で保管されており、通常の手続で請求することが可能です。