特定非営利活動を行う団体が特定非営利活動法人として法人格を取得した場合、団体所有の不動産につき登記名義人を特定非営利活動法人に変更するためには[出資]を登記原因として所有権移転登記をします。(登記研究614号164頁)

 

 ちなみに登記年月日は、法人成立の日、すなわち設立の登記の日とすべきであると考えられています。