一般社団法人または一般財団法人の設立に際して、基金の引受人または設立者が不動産を拠出した場合の不動産の所有権移転の際の登記原因は以下のようになります。

 

 1 一般社団法人の場合

[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第138条第2項の基金の拠出]

 

 2 一般財団法人の場合

[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第157条第1項の財産の拠出]

 

 難しいですね。

 恥ずかしながら、今まで見たことも考えたこともありませんでした。

 

 株式会社の場合は[現物出資]となります。