遺族制度とは、簡易生命保険契約及びかんぽ生命保険契約の各種約款に規定された独自の制度で、死亡保険受取人が無指定状態の場合の死亡保険金等の請求権を有する人が定められています。

 

 第1~第8順位があり、先順位の遺族があるときは、次の順位の人は請求権を持ちません。

 民法の相続の規定とは違う面が多いので、注意が必要です。

 

 例えば、事実婚を含めて配偶者が存在する場合は、その人が全てを受け取ります。

 他の遺族は請求権がありません。

 

 また、代襲相続のような仕組みを設けていないため、曽孫や甥姪には請求権が生じません。

 

 詳しくは、株式会社かんぽ生命保険さんのホームページをご覧下さい。