合同会社の場合、定款で定めることによって、会社と業務執行社員との間の取引についての利益相反取引の制限を廃除することが可能となっています。

 

 例えば、以下のように定めます。

[業務執行社員を含む全ての社員は、会社法第595条第1項(利益相反取引の制限)に定める利益相反取引の制限を受けないものとする。]

 

 家族の資産を管理するための会社の場合や、業務執行社員に未成年者が存在する場合などに定めておくと重宝する規定になっているかと思います。

 

 逆に、そうした関係ではない場合は、こうした規定を設けず、原則通りに[業務執行社員が会社と取引をする場合には、当該取引は利益相反取引にあたり、当該社員以外の社員の過半数の承認を得る]としておくのが良いのではないかと思います。