2個以上の不動産(例えば建物とその敷地)を一緒に担保に入れることを共同担保といいます。このとき、法務局は共同担保目録を作ります。

 

 登記事項証明書(登記簿謄本)に共同担保目録を付けて請求すると情報が増えます。つまり共同担保になっている不動産が全て記載されていますので、知らなかった不動産を見つけることもあります。

 

 他の管轄の不動産も記載されますが、残念ながらリアルタイムではありません。

 なので、ちょっとマニアックなお話しですが、他の管轄にある担保に追加担保を設定したり、抹消したりすると、ゴチャゴチャになることもあります。

 

 

 昔は、法務局の数も多く、いくつもの法務局が関係して100以上の不動産が共同担保になっていたりすることもあったので、法務局ごとに共同担保目録の内容が異なってしまっている場合もありました。(事務が追いつかないうちに追加されたり抹消されたりしていましたので…。)

 

 登記簿がコンピューターになる前は申請人(司法書士や土地家屋調査士)が共同担保目録を作って申請していました。

 

 抵当権と根抵当権では提出する通数や記載の仕方が違ったりしました。

 試験問題でされていたように思います。