株式会社の取締役と監査役の任期について、まとめてみました。
なお、特例有限会社に関しては、定款で定めを設けない限りは、期限がないものとされます。
1 取締役
(1)原則
選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。但し、定款又は株主総会の決議により、短縮することができます。
(2)特則
①委員会設置会社については、上記『2年』とあるのを『1年』とします。
②全株式譲渡制限会社(委員会設置会社を除く)については、定款の規定により、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで伸長することができます。
③その他、定款の規定によって任期が満了することもあります。
2 監査役
(1)原則
選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。定款により、補欠監査役の任期を退任した監査役の任期満了の時までとすることができます。
(2)特則
①全株式譲渡制限会社については、定款の規定により、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで伸長することができます。
②その他、定款の規定によって任期が満了することもあります。
3 任期の起算点
任期の起算点は、就任日ではなく選任時とされています。選任時とは選任決議の効力が生じた時をいいます。
4 補欠の取締役及び監査役、増員の取締役
多くの会社で定款に『前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間とする』旨の規定を置き、任期調整を図っています。
なお、増員監査役の任期を他の在任監査役と同一にすることは認められていません。