(1)配偶者
ア 配偶者は、常に相続人となります。
イ 配偶者とは、法律上有効な婚姻をすませた者のことをいいます。たとえ別居中であったとしても、婚姻期間が短くても、配偶者には相続権があります。
ウ 事実上の配偶者(いわゆる内縁の妻・内縁の夫)には相続権がありません。
(2)子
ア 実子には、婚姻関係の有無により嫡出子と非嫡出子という区別がありますが、相続する権利においては平等です。
イ 養子には、普通養子と特別養子がありますが、相続する権利において平等です。
ウ 特別養子縁組をした場合、実親の相続人とはなりません。(但し、実親の配偶者と縁組をした場合を除きます。)
エ 相続発生時に胎児であった者が生きて生まれた場合には、相続発生時に遡って相続権を得ます。
オ 被相続人に認知されていない婚外子は、そのままでは相続権がありません。認知の訴えを提起するか、被相続人が遺言により認知する必要があります。
カ 相続人である子どもが外国籍であっても相続することが出来ます。
(3)直系尊属
ア 父母や祖父母のことを直系尊属と呼びます。
イ 養親も実親と同じく相続人になります。
ウ 実親は、特別養子縁組をした子を被相続人とする相続の相続人となりません。
(但し、実親の配偶者と縁組をした場合を除きます。)
エ 直系尊属が複数生存する場合は親等の近い者が優先します。
(4)兄弟姉妹
ア 兄弟姉妹が養子である場合も実子と同じく相続権があります。
イ 異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹も相続人になりますが、法定相続分が異なります。