会社や法人について、登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記をしないと、登記懈怠(けたい)により、100万円以下の過料に処せられます。
 

 

1 登記懈怠とは?
 会社や法人が本来すべき登記の申請手続を怠ってしまうことをいいます。


2 過料とは?
(1)行政罰であり、刑事罰ではありませんので、前科はつきません。
 

(2)代表者個人に課せられますので、会社や法人の経費にはなりません。
 

(3)代表者が複数存在する場合、複数の代表者が過料に処せられます。
 

(4)過料は、100万円以下と定められています。金額は裁判所が決定しますが、明確な基準は明らかにされていません。


3 登記懈怠から過料通知までの流れ
(1)登記官から、管轄裁判所への通知が行われます。
 

(2)裁判所は登記官から送付された資料をもとに審理を行います。
 

(3)裁判所は、当事者の陳述を聞かずに過料の決定ができます。
 

(4)過料の決定がされると、代表者に宛てて[過料決定]が送付されます。


4 過料の裁判の執行
(1)決定が確定した後、検察官の命令で執行します。
 

(2)決定された過料金を支払わない場合には、検察官は執行命令を債務名義として、民事執行法の規定によって強制執行を行うこともあります。