屋外広告物を設置する時は、一定の規模のものを除き、屋外広告物許可が必要になります。

 また、屋外広告物の表示や設置に関する工事を請け負うことを業とする場合は、屋外広告業の登録を行わなければなりません。

 

1 屋外広告物は、なぜ規制されるのでしょう?
(1)屋外広告物は、情報の受け手にとって有益なものであり、街を活気づけるものである反面、無秩序に放置されれば屋外広告物が氾濫し、街の美観や自然の風致を損なうので周囲の景観と調和した屋外広告物の掲出が要請されます。
(2)また、屋外広告物は、その管理や設置が適正に行われないと強風や地震などによって通行人等に危害を及ぼすこともあります。

2 そもそも屋外広告物とは?
(1)『常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に掲示されるもの』で屋外広告物法により以下のように定義されています。
 ①看板・立看板・はり紙・はり札
 ②広告板・広告塔
 ③建物そのほか工作物に掲出され又は表示されたもの並びにこれに類するもの
(2)屋外広告物に該当しないもの
 ①街頭で配布されるチラシなど
 ②建物や乗り物の内側から表示されるもの
 ③駅・工場・野球場などで、その構内にいる特定の人に向けて表示されるもの
 ④音響による宣伝、夜間のサーチライト                                     
 

3 禁止物件・禁止広告物・禁止区域・適用除外など
(1)禁止物件…道路標識・信号機・街路樹・橋・郵便ポスト・電柱・トンネルなど
(2)禁止広告物…著しく破損又は老朽化したもの、倒壊・落下の恐れのあるものなど
(3)禁止区域…条例で定めたり、知事や市長が定めたりします。
(4)適用除外広告物…基準に適合する自家用広告物、冠婚葬祭等のため一時的に表示する広告物、公職選挙法による選挙運動のためのポスターなど