遺産分割協議に際して、特別受益や寄与分を加味することについて10年間の期間制限を設けることになりました。法律が施行される前に生じている相続についても適用されます。

 

1 今まで
(1)遺産分割協議をすることが出来る期間については制限がありません。この点については、改正されず、今後もいつまででも遺産分割協議をすることが出来ます。
(2)今までは、遺産分割協議で論点や争いになりやすい特別受益や寄与分についても主張をすることが出来る期間に制限がありませんでした。

2 新たに設けられた期限
(1)改正民法904条の3は[相続開始時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく法定相続分による]としました。
(2)相続開始から10年が経過すると、以下の場合を除き、特別受益や寄与分の主張が出来なくなり法定相続分を基準にした遺産分割協議をすることしか出来なくなります。
 ①10年経過前に家庭裁判所に遺産分割請求をした場合
 ②期間満了前6か月以内にやむを得ない事由が相続人にあった場合において、当該事由が消滅したときから6か月経過前に当該相続人が家庭裁判所に遺産分割協議の請求をした場合
 ③相続人全員が具体的相続分での遺産分割協議に同意した場合
 

3 経過措置
(1)相続開始が令和5(2023)年4月1日以降の場合
 相続開始から10年が経過したとき
(2)相続開始が令和5(2023)年4月1日よりも前の場合
 相続開始から10年が経過したとき、または、法施行日から5年が経過したときのいずれか遅い方