医療法人の役員について、似たようなご相談が続いたので。

医療法人の役員(理事・監事)には、取引関係にある営利法人の役員は就任できません。

本来は全くだめというわけではなく、一定の場合は例外を認めるとの厚労省の通知もありますが、実務的には「この方は就任できません。」とお役所からご指導賜ることになります。

参考「医療法人の役員と営利法人の役職員の兼務について」


この医療法人の取引には病院・診療所が入っている不動産の賃貸借契約も含まれます。


ですので、不動産の大家である会社の役員も医療法人の役員には就任できないということになります。

ということで、医療法人が開設する病院・診療所のうち、
親族が役員をつとめる不動産管理会社が所有している不動産を

①すでに賃借していて医療法人設立後も継続する場合

②医療法人設立後に賃借する予定の場合

不動産管理会社の役員である親族は医療法人の役員に就任できないと指導されます。



相続対策や節税対策として、親族を役員とした不動産管理会社を活用されているお客様でご存じない方が多いようです。

医療法人の役員を選任するにあたって参考にしていただければと思います。


どのように対応して、どう対策を立てるかについてはケース・バイ・ケースですし、腕の見せどころでもあるので個別にご相談ください。

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あと3週間で東京都の医療法人設立認可申請の仮受付です。

今回の申請は全部の案件の準備がうまく進んで、めずらしく余裕があるのでブログを書いてみました。

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