地区計画法12条4、2項
地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
→建物の建蔽率及び容積率の最高限度は都市計画に定める必要はない。
第二種住居地域は、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には地区計画を定めることができる。
高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。
一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域(開発整備促進区)を都市計画に定めることができる
都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ・・そのまま土地利用を正序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。
特定用途制限地域は、用途地区が定められていない土地の区域内において、その良好な関係の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の様との概要を定める地域
「都市計画事業については、土地収用法・・の規定による事業の認定は行わず」、都市計画事業の「認可又は承認」の告示をもって土地収用法の規定による事業の認定の告示とみなしていい。
「都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない」
「特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を保管して定める地域とする」