今日は続報を
お伝えします
埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした相続税専門の税理士事務所のブログです
このブログは代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています
プロフィール
事務所HP
https://www.kimie-zeirishi.com/
先日もブログで
申告期限の延長について
書いています
今日はその続編、
新たなお知らせが出たので
ご紹介します
特定のエリアにある土地などを取得した場合
特定のエリアにある土地などを
相続や贈与で取得し
災害発生日まで持っていた方については
相続税・贈与税の申告期限が
延長されます
【対象エリア】
石川県内全域
富山県氷見市
富山県小矢部市
新潟県新潟市
納税地ではないので
注意しましょう
あくまでも
このエリア内に
土地などがある場合限定です
石川県、富山県に納税地がある方は
自動で申告期限が延長になりましたので
詳しくはこちらのブログをご覧ください↓
いつの相続・贈与から?
相続税:令和5/2/28~令和5/12/31までの間に財産を取得
贈与税:令和5/1/1~令和5/12/31までの間に財産を取得
となっています
どのくらい延長されるの?
納税地が石川県・富山県の方
⇒国税庁が定める期限と
令和6年11月1日のいずれか遅い日
上記特定エリア内の土地などを取得した方
⇒令和6年11月1日
石川県・富山県に
納税地がある方は
国税庁が定める期限が
現時点(1/26)では公示されていないため
具体的な期限はまだ不明です
いずれの場合も
自動延長なので
特に手続きは不要です
実は申告期限が延長になると
他のところで影響が出てきます
次回は
申告期限が延長になる場合の
注意点をご紹介します