今日は続報を

お伝えしますにっこり

 

 

 

埼玉県川口市にある

「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした相続税専門の税理士事務所のブログです

 

 

 

このブログは代表税理士の

中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

 

 

 

プロフィール

 

 

事務所HP

https://www.kimie-zeirishi.com/

 

 


 

先日もブログで

申告期限の延長について

書いています

 

 

 

 

今日はその続編、

新たなお知らせが出たので

ご紹介します

 

 

 

  特定のエリアにある土地などを取得した場合

 

特定のエリアにある土地などを

相続や贈与で取得し

災害発生日まで持っていた方については

 

相続税・贈与税の申告期限が

延長されます

 

 

【対象エリア】

 

花石川県内全域


花富山県氷見市

 

花富山県小矢部市

 

花新潟県新潟市

 

納税地ではないので

注意しましょう

 

 

 

 

 

あくまでも

このエリア内に

土地などがある場合限定です

 

 

 

 

 

 

 

石川県、富山県納税地がある方

自動で申告期限が延長になりましたので

詳しくはこちらのブログをご覧ください↓

 

 

 

 

  いつの相続・贈与から?

 

 

花相続税:令和5/2/28~令和5/12/31までの間に財産を取得

 

花贈与税:令和5/1/1~令和5/12/31までの間に財産を取得

 

となっています

 

 

 

  どのくらい延長されるの?

 

 

花納税地が石川県・富山県の方

⇒国税庁が定める期限と

令和6年11月1日のいずれか遅い日

 

花上記特定エリア内の土地などを取得した方

令和6年11月1日

 

 

石川県・富山県に

納税地がある方は

 

国税庁が定める期限が

現時点(1/26)では公示されていないため

具体的な期限はまだ不明です

 

 

 

 

いずれの場合も

自動延長なので

特に手続きは不要ですニコニコ

 

 

 

 

 

 

実は申告期限が延長になると

他のところで影響が出てきます

 

 

 

 

次回は

申告期限が延長になる場合の

注意点をご紹介します