能登半島地震について

国税庁からお知らせが出ました

 

 

 

埼玉県川口市にある

「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした相続専門の税理士事務所のブログです

 

 

 

このブログは代表税理士の

中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

 

 

 

プロフィール

 

 

事務所HP

https://www.kimie-zeirishi.com/

 

 

 

元旦の大地震から

12日…

 

 

 

 

 

まだ余震が続いていますね

 

 

 

 

 

真冬の寒い中

避難所での生活も

本当に大変のことと存じます

 

 

 

 

 

私の親族も被災し

一時は避難所に行く者も

おりましたが

 

 

おかげさまで

今は自宅に帰宅できたようです

 

 

 

 

  申告期限の延長エリアが決定

 

お正月中に

申告期限などの

お話をブログで紹介しました

 

 

 

 

 

 

 

 

そして今日は

その続編です

 

 

 

 

 

国税庁から

申告・納付期限の延長の

お知らせが出ました

 

 

 

  対象地は?

 

 

富山県、石川県に

納税地がある場合は

申告・納付期限が

自動で延長されます

 

 

 

 

 

自動延長なので

特に手続きは必要ありません

 

 

 

 

 

以前こちらのブログで紹介した

「地域指定」にあたります

 

 

 

 

もし納税地が

富山県・石川県以外でも

被災されている場合には

個別申請により

延長が可能になる可能性があります

 

 

 

 

 

自動では延長されませんので

ご注意ください

 

 

 

 

 

 

今回の地震は

元旦に起きたこともあり

帰省されている方が

多かったのではないかと

思います

 

 

 

 

その方々に向けた

配慮でもあるのでしょう

 

 

 

  対象となる申告

 

令和6年1月1日以降に

申告・納付期限がくるものに限られます

 

 

 

これより前に期限が来るものは

対象になりませんので注意しましょう

 

 

  いつまで延長されるの?

 

これはまだ未定です

 

 

被害状況を見て

決まるとのことです

 

 

  相続税は「納税地」に注意

 

相続税の納税地

故人様の最後の住所地」で

決まります

 

 

 

 

相続人様の住所ではありません

 

 

 

 

 

つまり

相続人様の納税地が

富山県・石川県であっても

 

 

故人様のご住所が

富山・石川以外の他県である場合は

 

 

個別申請しないと

申告・納付期限は延長されない、

ということになります

 

 

 

 

 

故人様のご住所を管轄する

税務署に申請を

お願いします花

 

 

 



個別申請については

こちらで紹介しています↓


 

 

 

続報が出たら

またブログで

ご紹介します飛び出すハート

 

 

 

【出典】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/02.pdf