落ち着いたときに

読んでいただければ幸いです

 

 

 

埼玉県川口市にある

「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした相続専門の税理士事務所のブログです

 

 

 

このブログは代表税理士の

中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

 

 

 

プロフィール

 

 

事務所HP

https://www.kimie-zeirishi.com/

 

 

 

 

繰り返しになりますが

元旦の大地震で

被災された方

 

 

 

 

また昨日の

羽田空港での衝突事故で

被害に遭われた方へ

 

 

 

 

 

心よりお見舞いを申し上げます

 

 

 

 

 

私は被災地や被害現場とは

離れたところにいますが

 

 

私なりに

できることをやろう!と

いう気持ちで

ブログを書いています

 

 

 

 

 

 

今日のテーマは

 

「災害時や病気の時などに

相続税の申告期限が迫っていたら?」

 

 

  申告期限は延長できると思われます

 

災害や病気などで

申告期限までに

申告書の提出が間に合わない!というときは

 

申告期限の延長が

認められる場合があります

 

 

 

 

申告期限の延長には

大きく分けて

2種類あります

 

 

  ①地域指定

 

国税庁長官が指定した地域は

自動的に申告期限が延長されます

 

 

 

 

指定された地域に

納税地がある場合は

特に手続きは不要です

 

 

 

 

 

延長される期間も

別途定めがあります

 

 

 

 

決まったら

官報に掲載されます

 

 

 

 

 

国税庁HPなどでも

お知らせがあると

思われます


 

 

 

 

ちなみに

令和元年にあった

台風19号の時は

 

 

台風19号のあった日(令和元年10月9日を基準)から

10か月以内の令和2年8月11日が申告期限となっていました

 

 

 

 

現時点では

今回の災害による

情報はまだ出ていませんが

 

 

 

おそらく今回の地震でも

同じような形で出るのではないかと予想しています

 

 




続報はこちら↓





 

  ②個別指定

 

①地域指定で指定されなくても

個別指定により

申告期限の延長が可能になることがあります

 

 

 

 

 

注意すべきなのは

納税地はどこか?です

 

 

 

 

 

例えば

ご相続人様がA市に

お住まいだったとしましょう

 

 

 

 

 

A市は災害により

地域指定を受けました

 

 

 

 

 

一方で

故人様は

B市(県外)にお住まいでしたが

B市は地域指定を受けていません

 

 

 

 

 

 

このとき

相続税の申告期限は

どうなるででしょうか?

 

 

 

 

 

 

答えは

「個別に申請しないと

申告期限の延長は受けられない」です

 

 

 

 

 

 

相続税の納税地は

亡くなった方の最後の住所」 決まります

 

 

 

 

 

 

つまり

相続税の申告書は

故人様がお住まいだった

B市の税務署に出さなければならないのです

 

 

 

 

 

B市は地域指定を

受けていませんから

何もしなければ

申告期限は通常通り

10か月以内です

 

 

 

 

  個別申請のやり方

 

 

それでは

どうすればよいのか?

 

 

 

 

ここで出てくるのが

「申告期限の延長申請」です

 

 

 

コチラから

ダウンロードできます

 

(e-taxでも可能です)

 

 

 

花提出期限は?

 

特に明確な期限はありませんが

「やむを得ない理由がやんだ後相当の期間内」となっています

 

 

 

 

 

例えば

交通機関が運行を再開した日などが目安です

 

 

花どこに出すの?

 

提出先は

納税地を管轄する税務署です

 

 

 

 

上の例でいうと

B市を所轄する税務署に

提出することになります

 

 

 

 

相続人の方の

納税地ではないので

注意しましょう

 

 

花永遠に延長になるわけではない

 

 

延長期限は

やむを得ない事由がやんだ日から2か月以内とされています

 

 

 

 

 

 

今はまだ

被災地では

それどころではないでしょうが

 

 

少しでもお役に立てれば幸いです