落ち着いたときに
読んでいただければ幸いです
埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした相続専門の税理士事務所のブログです
このブログは代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています
プロフィール
事務所HP
https://www.kimie-zeirishi.com/
繰り返しになりますが
元旦の大地震で
被災された方
また昨日の
羽田空港での衝突事故で
被害に遭われた方へ
心よりお見舞いを申し上げます
私は被災地や被害現場とは
離れたところにいますが
私なりに
できることをやろう!と
いう気持ちで
ブログを書いています
今日のテーマは
「災害時や病気の時などに
相続税の申告期限が迫っていたら?」
申告期限は延長できると思われます
災害や病気などで
申告期限までに
申告書の提出が間に合わない!というときは
申告期限の延長が
認められる場合があります
申告期限の延長には
大きく分けて
2種類あります
①地域指定
国税庁長官が指定した地域は
自動的に申告期限が延長されます
指定された地域に
納税地がある場合は
特に手続きは不要です
延長される期間も
別途定めがあります
決まったら
官報に掲載されます
国税庁HPなどでも
お知らせがあると
思われます
ちなみに
令和元年にあった
台風19号の時は
台風19号のあった日(令和元年10月9日を基準)から
10か月以内の令和2年8月11日が申告期限となっていました
現時点では
今回の災害による
情報はまだ出ていませんが
おそらく今回の地震でも
同じような形で出るのではないかと予想しています
続報はこちら↓
②個別指定
①地域指定で指定されなくても
個別指定により
申告期限の延長が可能になることがあります
注意すべきなのは
納税地はどこか?です
例えば
ご相続人様がA市に
お住まいだったとしましょう
A市は災害により
地域指定を受けました
一方で
故人様は
B市(県外)にお住まいでしたが
B市は地域指定を受けていません
このとき
相続税の申告期限は
どうなるででしょうか?
答えは
「個別に申請しないと
申告期限の延長は受けられない」です
相続税の納税地は
「亡くなった方の最後の住所」 で決まります
つまり
相続税の申告書は
故人様がお住まいだった
B市の税務署に出さなければならないのです
B市は地域指定を
受けていませんから
何もしなければ
申告期限は通常通り
10か月以内です
個別申請のやり方
それでは
どうすればよいのか?
ここで出てくるのが
「申告期限の延長申請」です
ダウンロードできます
(e-taxでも可能です)
提出期限は?
特に明確な期限はありませんが
「やむを得ない理由がやんだ後相当の期間内」となっています
例えば
交通機関が運行を再開した日などが目安です
どこに出すの?
提出先は
納税地を管轄する税務署です
上の例でいうと
B市を所轄する税務署に
提出することになります
相続人の方の
納税地ではないので
注意しましょう
永遠に延長になるわけではない
延長期限は
やむを得ない事由がやんだ日から2か月以内とされています
今はまだ
被災地では
それどころではないでしょうが
少しでもお役に立てれば幸いです