今回でラスト!

 

自分で簡単に相続税を試算する方法をお伝えしていますグッ

 

 

 

埼玉県川口市にある

「3代先まで家族とお金を守る」をモットーとした相続専門の税理士事務所のブログです

 

 

 

このブログは代表税理士の

中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

 

 

プロフィール

 

 


 

 

ざっくりおさらいすると…

 

 

相続税がいくらかかるのか

簡易的に試算するには…

 

 

相続税のシミュレーションサイトを使えばOKですニコニコ

 

 

 

試算に必要なのは

故人様がお持ちだった財産額なのですが

 

 

 

 

具体的に何の金額を入れるのか?

 

 

 

↑この部分をブログで解説しています

 

(SBI新生銀行の画像をお借りしています)

 

 

 

 

 

今回は債務などの金額を

どうやって把握するのか

ご紹介します爆  笑

 

 

 

 

 

 

【現預金、株、保険金編はこちら】

 

 

 

【不動産編はこちら】

 

 

 

【その他財産編はこちら】

 

 

 

 

 

  債務

 

債務とは

マイナスの財産のことです

 

 

 

プラスの財産から差し引く項目なので

この債務の金額が大きければ大きいほど

相続税は少なくなりますにっこり

 

 

 

 

例えば

・亡くなった後に払った医療費

・水道光熱費

・税金

・クレジットカードの未払金

・借入金などが含まれます

 

 

 

 

 

ざっくり言うと

 

    

花亡くなった日時点で支払が確定している

 

花亡くなった後に支払や口座から引落し

 

 

という2つの条件を満たせば

債務として計上してOKです

 

 

 

 

 

ただし

次のようなものはNGです注意

 

 

    

【債務NGの例】

 

泣お墓や仏壇の未払金

 

泣団信保険付きの住宅ローン

 

泣相続手続でかかる費用など

 

 

泣お墓や仏壇の未払金

 

お墓や仏壇は

そもそも相続税の計算の対象に入らないからです

 

 

 

泣団信保険付きのローン

 

借入金は住宅ローンも含まれるのですが

団信(団体信用生命保険)が付いた住宅ローンは

債務にできません

 

 

団信は契約者が亡くなってローンが払えなくなったときに

保険会社が返済する、という制度です

 

 

そのため相続税の計算上は

債務にならないのです

 

 

 

泣相続手続でかかる費用など

 

「相続手続きでかかった費用は引けないんですか?」

とたまにご質問いただくのですが

 

 

 

できませんゲッソリ

 

 

 

相続税の計算は

「亡くなった日」時点の財産で計算します

 

 

なので

「亡くなった日」に故人様が支払うべきものしか

債務にならないのです

 

 

 

 

 

相続の手続きは諸費用がかかります

 

 

戸籍や残高証明書の取得、

不動産登記費用、

場合によっては税理士費用や司法書士費用が

かかります

 

 

これらは相続税の計算には含まれず

すべて相続人様の持ち出しになりますえーん

 

 

 

  葬式費用

 

葬式費用も

プラスの財産から差し引くことができます

 

 

 

例えば

・お通夜、告別式の費用

・生花代

・会葬御礼

・飲食費

・火葬料、埋葬料

・納骨費用

・心づけ、お布施

 

などが含まれます

 

 

 

でも葬式費用にできないものもあります

 

 

    

【葬式費用NGの例】

 

泣香典返し

 

泣お墓の購入費用

 

泣法要にかかった費用

 

 

 

泣香典返し

 

香典は相続財産になりませんので

香典返しも同様です

 

 

泣お墓の購入費用

 

お墓は相続財産にならないからです

 

 

泣法要にかかった費用

 

初七日とか四十九日は葬式費用になりません

 

 

 

 

 

 

ちなみに

心づけやお布施は領収書がでないことがあります

 

そのときはメモしておきましょう

 

メモでも葬式費用として認められます照れ

 

 

 

  おわりに

 

今回でこのシリーズは終了です

 

 

思いのほか長くなってしまいましたが

参考になれば嬉しいですラブ