「隣家の枝が越境してきて、・・・」 | 不動産投資顧問の知って得するブログ

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「隣家の枝が越境してきて、・・・」

 

 

 

 

青葉若葉の新緑が初々しく爽やかな季節となりました。

 

春のそよ風は花の香りを運んでくれ、ついお出掛けしたくなる気候ですね。

 

 

 

「春の雨は、花の父母音譜と言われるように、一雨ごとに数々の花が咲き、

 

樹木もスクスクと伸びて一段と大きくなるシーズン到来です。

 

 

 

 

 

 

 

 

日、懐かしい友人:Tさんから電話がありました。

 

お互いの近況を話しているうちに、・・・

 

T:「そういえば毎年のことだけど、お隣の庭木の枝が伸びてきて迷惑しているよ。」

 

  「春はまだよいけど、秋になると落ち葉が舞い込んで掃除も大変だよ。」

 

T:「お隣は共働きで留守がちだし、あまり露骨に枝を切ってくれとも言えないからなぁ~」

 

 

 

O:「不動産に関係する民法のルールが今年4月から大きく改正されたよ。」

 

  「相隣関係も見直しされて越境した木の枝や根の切取りのルールも見直され、

 

  越境された土地所有者が催告の上、その枝や根を切取ることができるようになったよ。」

 

 

 

T:「えっ、それは良い話だよな。久しぶりだから近々に会って一杯🥂やろうか。」

 

  「その時に詳しい話を聞かせてくれよ音譜

 

 

と、言うことになりました。

 

 

 

 

 

 

土地利用に関する民法のルールの見直しとしては、

 

① 土地建物に特化した財産管理制度の創設

 

② 共有地の利用の円滑化などの共有制度の見直し

 

③ 遺産分割に関する新たなルールの導入

 

④ 相隣関係の見直し

 

など、土地利用の円滑化の見直しがされました。

 

 

 

 

④ 【相隣関係の見直し】をよく読むと以下ようなの内容です。

 

 

 

越境した竹木の枝や根の切取りについて、

 

       (写真はイメージで本文とは無関係です。)

 

 

 

 

改正された民法のルールでは、・・・

 

 

 

【竹木の枝の切除及び根の切取り】

改正法(第233条)

 

1,土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、

  その枝を切除させることができる。

 

2,前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を

  切取ることができる。

 

3,第1項の場合において、次に掲げるときは土地の所有者はその枝を切取ることができる。

 

 ① 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の

   期間内に切除しないとき。

 

 ② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

 

 ③ 急迫の事情があるとき。

 

4,隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切取ることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回の民法のルールの改正で越境してきた枝が切りやすくなりましたが、

 

何でもかんでも切って良いわけではありません。

 

 

 

具体的には越境で何の被害もないのに勝手に切ってしまうと、

 

権利の濫用ということで違法になる可能性もあるようです。

 

 

 

 

 

円満な相隣関係を壊さないようにするためにも、

 

枝を切除してもらうよう口頭や書面で要求するのが大切ですね。

 

 

 

 

将来のことも考えて越境した枝の、

 

切除者、切除の時期・範囲、費用の負担割合、等々の確認書を、

 

竹木所有者との間で話合い取交わして置くことが大事ですよね。

 

 

 

これから夏にかけて植物はどんどん成長していきますので、

 

隣家とは常日頃から良好な関係を保っておきたいものです。

 

 

 

 

 

 

 

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