「隣家の枝が越境してきて、・・・」
青葉若葉の新緑が初々しく爽やかな季節となりました。
春のそよ風は花の香りを運んでくれ、ついお出掛けしたくなる気候ですね。
「春の雨は、花の父母」と言われるように、一雨ごとに数々の花が咲き、
樹木もスクスクと伸びて一段と大きくなるシーズン到来です。
先日、懐かしい友人:Tさんから電話がありました。
お互いの近況を話しているうちに、・・・
T:「そういえば毎年のことだけど、お隣の庭木の枝が伸びてきて迷惑しているよ。」
「春はまだよいけど、秋になると落ち葉が舞い込んで掃除も大変だよ。」
T:「お隣は共働きで留守がちだし、あまり露骨に枝を切ってくれとも言えないからなぁ~」
O:「不動産に関係する民法のルールが今年4月から大きく改正されたよ。」
「相隣関係も見直しされて越境した木の枝や根の切取りのルールも見直され、
越境された土地所有者が催告の上、その枝や根を切取ることができるようになったよ。」
T:「えっ、それは良い話だよな。久しぶりだから近々に会って一杯🥂やろうか。」
「その時に詳しい話を聞かせてくれよ」
と、言うことになりました。
土地利用に関する民法のルールの見直しとしては、
① 土地建物に特化した財産管理制度の創設
② 共有地の利用の円滑化などの共有制度の見直し
③ 遺産分割に関する新たなルールの導入
④ 相隣関係の見直し
など、土地利用の円滑化の見直しがされました。
④ 【相隣関係の見直し】をよく読むと以下ようなの内容です。
越境した竹木の枝や根の切取りについて、
(写真はイメージで本文とは無関係です。)
改正された民法のルールでは、・・・
【竹木の枝の切除及び根の切取り】
改正法(第233条)
1,土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、
その枝を切除させることができる。
2,前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を
切取ることができる。
3,第1項の場合において、次に掲げるときは土地の所有者はその枝を切取ることができる。
① 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の
期間内に切除しないとき。
② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
③ 急迫の事情があるとき。
4,隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切取ることができる。
今回の民法のルールの改正で越境してきた枝が切りやすくなりましたが、
何でもかんでも切って良いわけではありません。
具体的には越境で何の被害もないのに勝手に切ってしまうと、
権利の濫用ということで違法になる可能性もあるようです。
円満な相隣関係を壊さないようにするためにも、
枝を切除してもらうよう口頭や書面で要求するのが大切ですね。
将来のことも考えて越境した枝の、
切除者、切除の時期・範囲、費用の負担割合、等々の確認書を、
竹木所有者との間で話合い取交わして置くことが大事ですよね。
これから夏にかけて植物はどんどん成長していきますので、
隣家とは常日頃から良好な関係を保っておきたいものです。
皆様方の応援クリックに感謝し、励みにしています。
それでは また お会いしましょう。 (^-^)ノ~~
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