消費税率引き上げ!! 不動産取引の消費税非課税と課税の対象 | 不動産投資顧問の知って得するブログ

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消費税率引き上げ !! 不動産取引の消費税非課税と課税の対象

 

 

 

 

 

 

“暑さ寒さも彼岸まで”

 

とはよく言ったもので、朝晩すっかり涼しくなりました。

 

里山でも実りの秋を迎え、栗が深まりゆく秋の気配を感じさせています。

 

 

 

 

2019年10月1日から、消費税率が10%に引き上げられるということで、

 

取引先業者さんやお客様方からの消費税に関する話題が多くなっています。

 

 

 

● 消費税とは、

 

  日本国内で行われる商品販売やサービスの提供になどの取引に対して課税される

 

  税金(国税・地方税)のことです。 社会保障と税の一体改革により、消費税は

 

  段階的に引き上げられます。

 

・ 2014年4月1日より 8% (消費税:6.3%  地方税:1.7%)

 

・ 2019年10月1日より 10% (消費税:7.8%  地方税:2.2%)

 

 

 

 

 

 

 

 

● 消費税非課税の不動産取引

 

 ① 土地の購入代金 

              ・土地の売買は所有者が替わるだけで土地そのものはなくならず

               消費するとは言えない。

 

 ② 借地の地代

 

 ③ 住宅ローンの返済利息・保証料

 

 ④ 賃貸居住用の家賃

             ・社会政策的な配慮から賃貸居住用家賃は非課税

 

 ⑤ 保証金・敷金

 

 ⑥ 火災保険料

 

 ⑦ 売主が個人の中古住宅(戸建・マンション)

             ・個人所有のマイホーム売却、譲渡する行為は事業として

              行うものではないことから非課税

 

 ⑧ マンション管理組合への管理費・修繕積立金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 消費税が課税される不動産取引

 

 ① 建物の購入代金 

              ・ 売主が業者の新築戸建・新築マンション・新築投資用マンション・ビル等

              ・ 売主が業者の中古住宅(戸建・マンション)・投資用マンション・ビル等

 

 ② 建物の建築工事・リフォームの代金

 

 ③ 仲介手数料(売買・賃貸)

 

 ④ 土地家屋調査士・司法書士への報酬

 

 ⑤ 住宅ローン事務手数料

 

 ⑥ 店舗・事務所・工場倉庫等々の家賃

 

 

 

 

 

● 【 例 題 】

 

   ~ 業者さんから、金;5000万円の住宅を購入する場合 ~

 

  ・ 土地代金と建物代金の内訳を確認する必要があります。

 

  に、

 

    ◆ 物件価格;5000万円 (消費税込)

 

     ・ 土地代金;2300万円

   

     ・ 建物代金;2700万円(消費税込)

 

     ・ 内訳としては、建物代金;24,545,455円 + 消費税;2,454,545円 になります。

 

 

 

  まり、物件価格;5000万円に対する消費税ではなく、

 

  建物価格;24,545,455円に対しての

  

  10%相当額 消費税課税;2,454,545円 = 2700万円(消費税込)

  

   となる訳です。

 

 

 

 

 

消費税引き上げにより、

 

更なる社会保障の充実を期待したいものですね。

 

 

 

 

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