タワーマンション節税、見直しされるのは新築だけ、・・・!?
日一日と朝晩すっかり涼しくなってきました。
“秋の日は釣瓶落とし” と言いますが、日没時刻も早まり、
あっという間に暗くなって秋の夜長を感じますね。
先日、弊社クライアント:某地主さんのお宅へお邪魔したところ、
庭先の柿が程よく色づいていました。
秋の深まりを感じる今日この頃です。
さて、表題の件ですが政府・与党は、かねてより問題となっていた、
行き過ぎたタワーマンション節税に 「平成29年度の税制改正」 で
正式にタワーマンションの固定資産税を見直し、
早ければ
平成30年1月から、
20階建以上の新築マンションを対象に実施する
方針のようです。
マンション相続税評価額は、
① 建物 固定資産税評価額
② 土地 相続税路線価 × 土地敷地権持ち分割合
① + ② がマンションの評価額となっている。
例 40階建タワーマンションの場合、
分譲価格は、基準階から下になるほど、価格が安く下がり
基準階から上に上がるほど、価格が高くなり、最上階が最も高い分譲価格となっている。
ところが、
固定資産税評価額は、2~3階の低層階でも、
38~39~40階の高層階でも、同一タイプの同一専有面積なら、
固定資産税評価額は、建物も土地も同額である。
仮に、2~3階の低層階の分譲価格が、7~8000万円、
38~39~40階の高層階の分譲価格が、2億5000万円であっても、
固定資産税評価額を、5000万円とすると、
2階でも、3階でも、38階でも、39階でも、40階でも、同額の5000万円である。
2億5000万円で購入したタワーマンションが、
相続時には 5000万円での相続税評価額となり、現金、預貯金で持っているより
はるか有利な相続税対策となっていた。
(2016,10,22 読売新聞 朝刊より引用)
この課税制度を利用しようと、
タワーマンションは最上階から売約済みとなり、
行き過ぎた相続税対策が横行していた。
高層階が高く、低層階ほど、軽くする
高層マンションにかかる固定資産税の見直しは確実なようだ。
政府・与党の見直しは 「2018年1月からの新築マンション」 としている。
当然のことながら、
2018年1月からの新築タワーマンション高層階の固定資産税評価額を見直すとなれば、
既存のタワーマンションで低層階と同額評価のタワーマンションに人気が集まり、
2018年以降のタワーマンションは人気が下がることになる。
固定資産税評価額の見直しは、
2018年1月以降の新築マンションと限定せず、
既存の高層マンションにも適用すべきではないだろうか。
この際、
マンションの 「管理費・積立修繕費」 も
同一タイプ、同一専有面積であれば、
2~3階でも、38~39~40階でも同額となって不公平感のある
現行 「区分所有法」 も、
管理維持、修繕費の高い高層階ほど高くするように
見直しすべきではないでしょうか!?
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