タワーマンション節税、見直しされるのは新築だけ、・・・!? | 不動産投資顧問の知って得するブログ

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タワーマンション節税、見直しされるのは新築だけ、・・・!?

 

 

 

 

日一日と朝晩すっかり涼しくなってきました。

 

“秋の日は釣瓶落とし” と言いますが、日没時刻も早まり、

 

あっという間に暗くなって秋の夜長を感じますね。

 

 

 

 

先日、弊社クライアント:某地主さんのお宅へお邪魔したところ、

 

庭先の柿が程よく色づいていました。

 

 秋の深まりを感じる今日この頃です。

 

 

 

 

さて、表題の件ですが政府・与党は、かねてより問題となっていた、

 

行き過ぎたタワーマンション節税に 「平成29年度の税制改正」 で

 

正式にタワーマンションの固定資産税を見直し、

 

早ければ 

 

平成30年1月から、

 

20階建以上の新築マンションを対象に実施する

 

方針のようです。

 

 

 

マンション相続税評価額は、

 

 ① 建物  固定資産税評価額

 

 ② 土地  相続税路線価 × 土地敷地権持ち分割合

 

 ① + ② がマンションの評価額となっている。

 

 

例  40階建タワーマンションの場合、

 

分譲価格は、基準階から下になるほど、価格が安く下がり

 

基準階から上に上がるほど、価格が高くなり、最上階が最も高い分譲価格となっている。

 

 

ところが、

 

固定資産税評価額は、2~3階の低層階でも、

 

38~39~40階の高層階でも、同一タイプの同一専有面積なら、

 

固定資産税評価額は、建物も土地も同額である。

 

 

 

 

仮に、2~3階の低層階の分譲価格が、7~8000万円、

 

38~39~40階の高層階の分譲価格が、2億5000万円であっても、

 

固定資産税評価額を、5000万円とすると、

 

2階でも、3階でも、38階でも、39階でも、40階でも、同額の5000万円である。

 

 

 

 

2億5000万円で購入したタワーマンションが、

 

相続時には 5000万円での相続税評価額となり、現金、預貯金で持っているより

 

はるか有利な相続税対策となっていた。

 

 

 

(2016,10,22 読売新聞 朝刊より引用) 

 

 

 

この課税制度を利用しようと、

 

タワーマンションは最上階から売約済みとなり、

 

行き過ぎた相続税対策が横行していた。

 

 

 

高層階が高く、低層階ほど、軽くする

 

高層マンションにかかる固定資産税の見直しは確実なようだ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府・与党の見直しは 「2018年1月からの新築マンション」 としている。

 

 

当然のことながら、

 

2018年1月からの新築タワーマンション高層階の固定資産税評価額を見直すとなれば、

 

既存のタワーマンションで低層階と同額評価のタワーマンションに人気が集まり、

 

2018年以降のタワーマンションは人気が下がることになる。

 

 

 

 

固定資産税評価額の見直しは、

 

2018年1月以降の新築マンションと限定せず、

 

既存の高層マンションにも適用すべきではないだろうか。

 

 

 

 

 

 

 

この際

 

マンションの 「管理費・積立修繕費」 も

 

同一タイプ、同一専有面積であれば、

 

2~3階でも、38~39~40階でも同額となって不公平感のある

 

現行 「区分所有法」 も、

 

管理維持、修繕費の高い高層階ほど高くするように

 

見直しすべきではないでしょうか!?

 

 

 

 

 

 

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