「固定資産税・都市計画税に関するお知らせ」 | 不動産投資顧問の知って得するブログ

不動産投資顧問の知って得するブログ

100年に一度の世界不況、1000年に一度の東日本大震災、コロナ禍で在宅勤務普及・東京五輪延期、・・・様変わりする不動産市況!!不動産市場・不動産投資の現状について不動産コンサルが気儘に書いていきます。

「固定資産税・都市計画税に関するお知らせ」





明方から降っていた雪も霙に変わり、今は霙交じりの小雨が降っている東京です。


どうやら、前回の積雪とまではならないようですね。



不動産投資顧問の知って得するブログ

と、言っても民家の屋根や駐車場、公園などはうっすらと雪化粧 雪だるま





さて、先日都税事務所から「お尋ねの封書」が届いており、


先程、近くの都税事務所に行ってきました。




 当ブログ参考記事 ★ きたーっ 「不動産取得税納税通知書」


  (こちらの記事から先にお読み戴くと解り易いです。)




昨年、弊社保有資産(No,5)として購入した一棟マンションに関しての


固定資産税・都市計画税についての「お尋ね」で、


建物の種類変更登記した専有部分について図面等を添付して


『固定資産税の住宅用地等申告書』を提出しなさい、というものでした。



不動産投資顧問の知って得するブログ


都税事務所は弊社のある“遊座大山商店街” にあり、100m足らずの至近距離なので


返送するより、直接、 『固定資産税の住宅用地等申告書』 と『建物平面図』を持って


担当者宛 届けることにしました。


(建物種類の変更登記)

 

 ・ 102  店舗居宅  → 店舗・寄宿舎


 ・ 201  教習所 → 共同住宅・教習所


 ・ 301  教習所 → 共同住宅        


                       ( ・ 4階 ~ 7階 区分登記済の居宅 全:26戸)



つまり、固定資産税算出時の(非住宅用地) が減少し


(住宅用地) の割合が増えたことになった訳です。



不動産投資顧問の知って得するブログ


今まで、住宅部分の割合が 1/2以上 3/4未満   率:0.75 でした。



ご担当の方に平面図を出して 説明していると、 (゜д゜;)


おもむろに、電卓で割合を計算、・・・・・


「住宅部分の割合が 3/4以上、・・・率:1 になりそうですね。」 o(^-^)o


「非住宅として課税されていた土地面積割合部分が、小規模住宅用地の課税割合になるかも、!?



「こちらで、現地調査をさせて頂きます。」  (`Δ´)


と 嬉しいコメントでした。



果たして、いくらの減額になるのでしょうはてなマーク


固定資産税・都市計画税の通知書が楽しみになってきました。




ブログランキングに参加中です。 

  アップ 皆様方の 1日 1回の応援クリックに感謝し、励みにしています。


     それでは また お会いしましょう。  (^-^)ノ~~