「固定資産税・都市計画税に関するお知らせ」
明方から降っていた雪も霙に変わり、今は霙交じりの小雨が降っている東京です。
どうやら、前回の積雪とまではならないようですね。
と、言っても民家の屋根や駐車場、公園などはうっすらと雪化粧
さて、先日都税事務所から「お尋ねの封書」が届いており、
先程、近くの都税事務所に行ってきました。
(こちらの記事から先にお読み戴くと解り易いです。)
昨年、弊社保有資産(No,5)として購入した一棟マンションに関しての
固定資産税・都市計画税についての「お尋ね」で、
建物の種類変更登記した専有部分について図面等を添付して
『固定資産税の住宅用地等申告書』を提出しなさい、というものでした。
都税事務所は弊社のある“遊座大山商店街” にあり、100m足らずの至近距離なので
返送するより、直接、 『固定資産税の住宅用地等申告書』 と『建物平面図』を持って
担当者宛 届けることにしました。
(建物種類の変更登記)
・ 102 店舗居宅 → 店舗・寄宿舎
・ 201 教習所 → 共同住宅・教習所
・ 301 教習所 → 共同住宅
( ・ 4階 ~ 7階 区分登記済の居宅 全:26戸)
つまり、固定資産税算出時の(非住宅用地) が減少し
(住宅用地) の割合が増えたことになった訳です。
今まで、住宅部分の割合が 1/2以上 3/4未満 率:0.75 でした。
ご担当の方に平面図を出して 説明していると、 (゜д゜;)
おもむろに、電卓で割合を計算、・・・・・
「住宅部分の割合が 3/4以上、・・・率:1 になりそうですね。」 o(^-^)o
「非住宅として課税されていた土地面積割合部分が、小規模住宅用地の課税割合になるかも、」
「こちらで、現地調査をさせて頂きます。」 (`Δ´)
と 嬉しいコメントでした。
果たして、いくらの減額になるのでしょう
固定資産税・都市計画税の通知書が楽しみになってきました。
皆様方の 1日 1回の応援クリックに感謝し、励みにしています。
それでは また お会いしましょう。 (^-^)ノ~~