投資物件の「不動産取得税の申告」について | 不動産投資顧問の知って得するブログ

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投資物件の「不動産取得税の申告」について


心配していた台風19号の影響も少なく、気持ち良い秋晴れの東京です。

天高く透き通るような青空に、白い雲がのどかに流れ

吹く風も秋らしい爽やかさを運んでくれます。


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本日、都税事務所より 「不動産取得税申告書用紙」が届きました。

会社で長期保有資産として購入した、オーナーチェンジ一棟マンションの取得税申告用紙です。


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封書の中には、「不動産取得税の申告について」 が入っており、

・ 申告期限 ・ 受付番号 ・ 土地の所在 ・ 評価額 ・ 課税標準額 ・ 税額

が記入されています。


その他、  ☆ 不動産取得税申告のご案内 ☆

       ☆ 不動産取得税の軽減制度について ☆
      
       ☆ 返信用封筒 ☆ (要、切手負担)

       ☆ 申告書用紙 ☆

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                     (申告書用紙)クリックするとアップします。

が同封されています。

※ 家屋の不動産取得税が課税される場合には、別に税額をお知らせします。



今回、購入した一棟マンションは、

①借地権付建物 と ②借地権負担付土地(底地) とに分かれており、

それぞれ ①借地人さん と ②地主さん との売買契約でした。


建物7階建のうち、登記簿面(種類)では、

1階・2階・3階が、店舗・事務所・教習場(学習塾)で登記されていましたが、

現況では、 2階の 1/2 と 3階は賃貸用住宅に改築されていました。



  ● 不動産取得税の計算

  ・ 土地については (特例措置の率) 平成27年3月31日までの取得 ・・・ 2分の1 が適用され

    課税標準額 × 3/100 の税額

  ・ 建物は 平成27年3月31日まで、 住宅は /100  非住宅は /100 の税率


つまり、建物の 2階部分 1/2 と 3階部分の税率が 1/100 だけ違い多くなります。




不動産取得税は、不動産を取得した際に一度だけ納税すれば済みますが、

 固定資産税は、保有している間はずっと支払わなければなりません。


細かい話ですが、長期間 保有する投資物件の場合、


不動産取得税ばかりでなく、長年支払う固定資産税が大きく変わってきます。


近々に都税事務所に相談に行こうと考えています。



現在、いつもお世話になっている土地家屋調査士: K 先生に 

① 建物の名称 変更登記   ② 建物の種類 変更登記 を依頼中です。



不動産投資は、

目先だけの利回り計算にとらわれることなく、

こういった地道な事もキチンとしておきたいですね。





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