投資物件の「不動産取得税の申告」について
心配していた台風19号の影響も少なく、気持ち良い秋晴れの東京です。
天高く透き通るような青空に、白い雲がのどかに流れ
吹く風も秋らしい爽やかさを運んでくれます。

本日、都税事務所より 「不動産取得税申告書用紙」が届きました。
会社で長期保有資産として購入した、オーナーチェンジ一棟マンションの取得税申告用紙です。

封書の中には、「不動産取得税の申告について」 が入っており、
・ 申告期限 ・ 受付番号 ・ 土地の所在 ・ 評価額 ・ 課税標準額 ・ 税額
が記入されています。
その他、 ☆ 不動産取得税申告のご案内 ☆
☆ 不動産取得税の軽減制度について ☆
☆ 返信用封筒 ☆ (要、切手負担)
☆ 申告書用紙 ☆
(申告書用紙)クリックするとアップします。
が同封されています。
※ 家屋の不動産取得税が課税される場合には、別に税額をお知らせします。
今回、購入した一棟マンションは、
①借地権付建物 と ②借地権負担付土地(底地) とに分かれており、
それぞれ ①借地人さん と ②地主さん との売買契約でした。
建物7階建のうち、登記簿面(種類)では、
1階・2階・3階が、店舗・事務所・教習場(学習塾)で登記されていましたが、
現況では、 2階の 1/2 と 3階は賃貸用住宅に改築されていました。
● 不動産取得税の計算
・ 土地については (特例措置の率) 平成27年3月31日までの取得 ・・・ 2分の1 が適用され
課税標準額 × 3/100 の税額
・ 建物は 平成27年3月31日まで、 住宅は 3/100 非住宅は 4/100 の税率
つまり、建物の 2階部分 1/2 と 3階部分の税率が 1/100 だけ違い多くなります。
不動産取得税は、不動産を取得した際に一度だけ納税すれば済みますが、
固定資産税は、保有している間はずっと支払わなければなりません。
細かい話ですが、長期間 保有する投資物件の場合、
不動産取得税ばかりでなく、長年支払う固定資産税が大きく変わってきます。
近々に都税事務所に相談に行こうと考えています。
現在、いつもお世話になっている土地家屋調査士: K 先生に
① 建物の名称 変更登記 ② 建物の種類 変更登記 を依頼中です。
不動産投資は、
目先だけの利回り計算にとらわれることなく、
こういった地道な事もキチンとしておきたいですね。
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それでは また お会いしましょう。 (^-^)ノ~~