オーナーチェンジ物件、保証金の償却時期は・・・?
梅雨前線の影響か生暖かく湿った風が吹き、時折 雨が降っている東京です。
典型的な梅雨の天候ですね。
どこかの国では、国民の生活をかえりみず自分勝手な政治家の先生方が
『政治家の生活が第一』 と、新党を立ち上げたようですが、
期待する国民は少ないようです。
先日、都内某所のオーナーチェンジ一棟売ビルの売買をしました。
この時、話題になったのが
“テナントさんからお預かりしている保証金・敷金の償却時期” についてでした。
テナントさんからの保証金や敷金の中で、
・ 3年毎に 10%償却する
・ 退去時に保証金の 10%償却する
・ 退去時に敷金の 1ヶ月分償却する
という特約内容の建物賃貸借契約があります。
オーナーチェンジ物件ですから、テナントさんはまだ入居中です。
退去時に、
・ 保証金の 10%償却 ・ 敷金の 1ヶ月分償却
ですから、前オーナーから 新オーナーへ、保証金や敷金は償却しないで
そのまま継承しても良いと考えがちですが、実は違います。
オーナーさんにとって、
・ 一定期間経過毎に、
・ あるいは建物賃貸借契約当初から
テナントさんからの保証金・敷金の一部が返還されない確定収入となり
返還されないことが確定した時点で収益計上しなければならない、
というのが法人税法上の考え方のようです。
【参考】 国税庁 基本通達 第7款 その他の収益等 2-1-41
(保証金等のうち返還しないものの額の帰属の時期)
資産の賃貸借契約に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額であっても、
当該金額のうち期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の
事由の発生により返還しないこととなる部分の金額は、その返還しないことと
なった日の属する事業年度の益金の額に参入するのであるから留意する。
つまり、
テナントさんとの建物賃貸借契約が成立した時点で、
いつか分からない将来の退去時の償却分を計上することになる訳です。
前オーナーから、新オーナーへの保証金・敷金は
前オーナーが償却計上した額が移管されることになります。
退去時の保証金・敷金の償却の時期について 勉強になった取引でした。
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それでは また お会いしましょう。 (^-^)ノ~~