火災事故、オーナーの責任は、・・・
朝からスッキリしない曇り空の東京です。
冬将軍と春姫のしのぎ合いはもう少し続くのでしょうか。
そんな中、すぐそこまでやってきている春を植物は教えてくれます。
先程、同業者の Aさんから電話があり、
「高円寺のビル火災のTVニュースを見たか?」 という話題になり
あらためて、賃貸物件オーナーとして、管理会社として色々と考えさせられました。
● 2001年9月 新宿区歌舞伎町ビル火災
繁華街の歌舞伎町雑居ビルで起きた火災では、44人が死亡する悲惨な火事でした。
原因はビル内階段に様々な物品が置かれ、避難通路の確保が不十分であったということでした。
◆ この火災事故を契機に消防法が大きく変わることになりましたね。
● 2009年11月 杉並区高円寺ビル火災
居酒屋から出火した火災で4人が死亡。
調理場からの炎が排気ダクトに引火し天井の装飾布に燃え広がった。
熱感知器の回線はつながっておらず放置された状態であったところに、非常口は施錠され座布団が
積み上がられており、一ヶ所の出入口からしか避難できなかった。 居酒屋では過去に 「飲み逃げ」 が
あり、それから施錠するようになったようだ。
◆ 二件のビルは消防庁から 不備を指摘されていた。
二件の火災事故では、ビルオーナー、防火管理者等が逮捕された。
● 2011年11月 新宿区大久保古アパート火災
居住者のタバコの火の不始末で 4人が死亡
消防法改正では、2010年4月1日からは
全ての住宅(賃貸アパート、ワンルームマンション含む)に
火災警報器の設置が義務付けられています。
(例) 1 K のアパート・マンション → キッチンに1個、居室に1個
さて、投資家の皆様、
あなたの投資物件:アパート、マンションには
火災警報器が設置されていますか
二方向避難通路が確保されていますか
万が一の時には、
オーナー様、あなたと管理会社の責任になりますよ
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それでは また お会いしましょう。 (^-^)ノ~~