東京都、用途地域巡る対立 VS 23区 | 不動産投資顧問の知って得するブログ

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東京都、用途地域巡る対立 VS 23区



昨日は初夏を思わせる暑さでしたが、今日も蒸し暑いですね。



仕事が一段落して日経新聞に目を通していると、35面に


                          不動産業関係者には興味深い記事が出ていました。



用途地域巡る対立  都知事23区と協議へ  話し合い解決めざす



東京都の石原慎太郎知事は21日の記者会見で、


政府が都道府県から市区町村への移管を検討している用途地域の決定権について


「(東京23区の区長会でつくる)区長会と突っ込んだ話をしていくべきだと思っている。」と述べた。


用途地域の決定権を巡っては、


東京都が23区に権限を移さないように主張、


23区側は権限の移譲を求めている。


石原知事は、政府が決めるべきではなく、都と区の話し合いで決めることが望ましいとの見方を示し


「自由に23区それぞれに用途地域を決める権限を与えると、


東京都の中核をなす23区の都市計画の整合性がなくなりかねない。」と強調した。



現在は首都圏、近畿圏、中部圏の建築物の用途や容積率などを定める用途地域は都道府県が決めている。


(以上、日経新聞より引用)




ちなみに、都市計画法では以下の用途地域が定められている。


①第一種低層住居専用地域


②第二種低層住居専用地域


③第一種中高層住居専用地域


④第二種中高層住居専用地域


⑤第一種住居地域


⑥第二種住居地域


⑦準住居地域


⑧工業地域


⑨近隣商業地域


⑩商業地域


⑪準工業地域


⑫工業専用地域


それぞれの用途地域別に建築物に対する制限があり、建蔽率や容積率も定められている。




それとは別に、23区には区独自の建築条例が設けられている例が多い。


[例] ワンルームマンションの1戸当たりの専有面積の制限や建築負担金、等々 区によって違う。




不動産業者として相続時の売却相談などの場合、地主さんの保有土地の調査をしていると


住居系用途地域で容積率:300%の隣接する準工業地域が容積率:200%だったり、


商業系用途地域でも容積率が200%だったり、


駅近くの住宅街でも用途地域が商業系に指定されていたり、


矛盾を感じることもありますよね。




用途地域・容積率によって土地の資産価値や不動産価格が左右される昨今、


東京都 VS 23区の今後の行方に注目したいですね。



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